今、消費者金融や信販会社に多額の借り入れがあって、お困りではありませんか。
もし、あなたが、長年にわたって消費者金融や信販会社に借り入れがある場合、消費者金融や信販会社の借り入れが減額され、場合によっては、借り入れがなくなり、お金が戻ってくる可能性があります。なぜなら、数年前は、消費者金融や信販会社は、法律で定められた上限を超えた金利を取っていたため、法律上の金利を超えた部分を、現在の借り入れに充てることができるためです。
そのため、昔から、消費者金融や信販会社からお金を借りていたという方は、弁護士に依頼するメリットが非常に大きいといえます。
ぜひ、アクシアム法律事務所にご相談ください。
まずは、アクシアム法律事務所が、あなたと消費者金融・信販会社との取り引き(借り入れと返済)を調査します。これにより、あなたの借入金がなくなり、それどころかお金が戻ってくるという状態になっていることがあります。これを「過払金(かばらいきん)」といいます。過払金が発生している場合には、消費者金融・信販会社に対して、過払金を支払うように交渉を行い、場合によっては訴訟を提起して、支払を強制します。
過払金は発生しておらず、借入金が残ってしまう場合、これを解決する方法は、3種類あります。まずは、弁護士と貸金業者との間で支払いについての交渉を試みます。これを「任意整理」といいます。任意整理が困難な場合、裁判所の手続きを採ります。裁判所の手続きは、「破産手続」と「個人再生手続」の2種類があります。
任意整理は、裁判所を利用せず、弁護士と貸金業者との間で借入金の支払いについての交渉を行う手続きです。弁護士は、貸金業者との間で交渉を行い、あなたにとって無理のない返済計画を作成します。
基本的には、借入金の元本を、36回~60回分割で返済することになります。
そのため、あなたが、借入金の元本を36回~60回分割で返済することが可能な場合、この方法を利用します。
破産手続きは、あなたが、任意整理では借入金の返済を行うことができない場合に、財産を手放すことの代わりに、借入金を支払う義務がなくなるという手続きです。
財産については手放すことになりますが、家財道具や、古い自動車などを手放す必要はありません。20万円以上と評価される財産のみ、手放すことになります。なお、警備員や保険の外交の職業の方は、その仕事を続けながら破産手続きを行うことができませんので、個人再生手続きを利用することになります。
個人再生手続きは、借入金を最大10分の1までに圧縮し、圧縮された借入金を、原則として3年間で返済するという手続きです。
破産手続きの場合は、20万円以上と評価される財産は手放す必要がありますが、個人再生手続きの場合、手放す必要はありません。そのため、どうしても手放したくない住宅をお持ちの方などが利用する手続きです。
また、警備員や保険の外交の職業の方も、個人再生手続きであれば、仕事を続けながら、手続きを進めることができます。ただし、個人再生手続きは、住宅ローンを除く借入金が5,000万円以下であること等の一定の制限があります。
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